小規模企業共済

掛金が全額所得控除。 節税しながら「自分への退職金」を賢く積み立てる
【経営者の退職金】
「役員報酬を上げると所得税や住民税が高くなる…」 「老後の備えをしたいが、効率的な貯蓄方法はないか?」 そんな経営者・個人事業主の方に不可欠なのが、小規模企業共済です。 国がつくった「経営者のための退職金制度」であり、支払った掛金の全額が所得から差し引かれるため、毎年の納税額を劇的に抑えることが可能です。 当事務所は正規取次店として、将来を見据えた最適な積立プランをご提案いたします。


小規模企業共済、3つの圧倒的な節税メリット

1. 掛金の「全額」が所得控除の対象

月額最大7万円(年間84万円)までの掛金が、**全額「小規模企業共済等掛金控除」**として所得から差し引かれます。

  • 所得税・住民税の軽減:
    課税所得を直接減らせるため、実質的な利回りは非常に高くなります。
  • 例:
    課税所得が1,000万円の方が年間84万円を積み立てた場合、年間で約36万円もの節税効果が見込めるケースもあります。

2. 受取時も「退職金扱い」で税制優遇

将来、廃業時や役員退職時に受け取る共済金は、**「退職所得」**または「公的年金等の雑所得」として扱われます。

  • 退職所得控除:
    勤続年数(加入期間)に応じた大きな控除が適用されるため、受け取る際の税金も最小限に抑えられます。

3. 柔軟な掛金設定と貸付制度

  • 掛金の変更:
    月額1,000円〜7万円の間でいつでも増減額が可能です。
  • 契約者貸付:
    納付した掛金の範囲内で、事業資金などの緊急融資を低利で受けられる「契約者貸付制度」も完備されています。


倒産防止共済(経営セーフティ共済)との違い

よく比較される2つの共済ですが、大きな違いは「誰の」税金を減らすかです。

比較項目小規模企業共済経営セーフティ共済
節税の対象経営者個人(所得税・住民税)法人(法人税)※個人事業は経費
主な目的経営者の退職金準備取引先の倒産リスク対策
最大積立額年間84万円年間240万円(累計800万円)
受取時の扱い退職所得(税制優遇あり)雑収入(益金算入)

当事務所の推奨:
余裕がある場合は、両制度を併用することで「法人・個人」の両面から徹底した節税と資産防衛が可能です。


このような方におすすめです

  • 役員報酬にかかる所得税・住民税を節税したい
  • 公的な制度で安全に老後資金・退職金を準備したい
  • 銀行の預金よりも有利な利回りで積み立てたい
  • 社会保険料の負担が増える中で、手残りの現金を増やしたい


当事務所が加入をサポートします

小規模企業共済は、長く加入するほど退職金控除の枠が広がり、有利になります。

「自分の年収だと、具体的にいくら税金が安くなるのか?」

取次店である当事務所が、貴社の役員報酬シミュレーションとあわせてアドバイスいたします。

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